知財コラム

商標権とは

商標権とは

前回、今後は、知的財産権について正しく理解してもらうための情報を提供していくことをお話した。
しかし、「知的財産権」と一言で言っても、それは幾つかの権利の総称であり、その1つ1つの権利がとても難しい権利であるので、コラムでは、特に読者の皆さんの関心が高いと思われる特許権と商標権について、お話したい。

最初に、他の権利に比べて、専門家に頼らずとも自分で出願手続をしやすい商標権について、お話する。

商標権とは、難しく説明すると、「商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護することを目的として、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人による登録商標と類似する範囲の使用を排除することができることを内容とする権利」をいう。
このうち、目的である「商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護する」という部分は、何となくでも理解して頂けると思う。
例えば、商品や業務(サービス)に商標を使うことで、それを販売・提供する会社は、他社の商品・サービスと区別することができ、商標は、識別マーク、信用保障マークとして機能する。
これが適切に保護されることで、自社の商品・サービスに対する消費者からの信用を獲得・維持することができる。
また、「需要者」とは消費者のことであるが、「需要者の利益を保護する」とは、消費者にとってもメリットのある権利であることを意味する。
つまり、商品・サービスに使用される商標によって、どこの会社のどんな商品・サービスなのかが一見して分かり、商品やサービスの品質を理解し、安心して買うことができる。
このように、商標権とは、商品を販売したり、サービスを提供する者を保護するだけでなく、消費者も保護する公権的役割を担った重要な権利なのである。
そして、権利というからには、権利者に何かしらのメリットがなければ権利を取得する意味が無いが、商標権は、独占排他権と言われる効力(メリット)がある。
それが、「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人による登録商標と類似する範囲の使用を排除することができる」の部分だ。
独占排他権とは、商標を独占的に使用でき、自分以外の者が使用していれば、それを排除することができる、という権利である。
つまり、本来的な意味は、自分だけが独占して使用できるという独占的使用権であり、その裏返しの効果として、自分以外の者の使用を排除できる排他権である、ということになる。
この権利は非常に強大で、日本の全国民の中で、自分しか商標を使えない、ということになる。
もちろん、権利に例外はつきもので、幾つかの例外に注意する必要があるが、簡単に説明すると、以上の通りである。
と、ここまでは、商標権に関心の高い方なら、既に御存知のことと思う。
しかし、商標権の効力が及ぶ範囲、というものを正しく理解している方は、どの程度いるだろうか。
まず、商標権の効力とは、独占的に使用できる専用権と、他者の使用を排除できる禁止権とがある。
この効力が及ぶ範囲は、登録商標を独占的に使用できる権利であることを考えると、「登録商標と全く同一の商標は独占して使用できる」ことは容易に想像できる。
しかし、登録商標と類似する商標も効力の範囲に入れてもらわないと、似たような名前(商標)の商品やサービスが出回ってしまい、権利者も消費者も困ってしまう。
だから、商標権の効力が及ぶ範囲は、登録商標と同一の範囲だけでなく、類似の範囲まで含むのである。
つまり、独占的に使用できる専用権は、登録商標と同一の範囲であり、他者の使用を排除できる禁止権は、登録商標と同一・類似の範囲ということになる。
しかし、この解答は、間違ってはいないが、これだけでは正解とは言えない。
初めに商標権について説明したところの「指定商品又は指定役務についての」の部分が抜けてしまっているのである。
商標権は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、他者の使用を排除できる権利であるが、あらゆる商品やサービスにまで、この効力を認めている権利ではなく、「指定商品又は指定役務について」、登録商標を独占的に使用し、他者の使用を排除できる権利なのである。
ということは、「指定商品又は指定役務」とは全く異なる商品・役務については、登録商標の使用を独占できないのである。
以上を踏まえると、商標権の効力が及ぶ範囲の正解は、以下の通りになる。
独占的に使用できる専用権は、指定商品・指定役務と同一の商品・役務について登録商標と同一の商標を使用できる権利であり、他者の使用を排除できる禁止権は、指定商品・指定役務と同一の商品・役務について登録商標と類似の商標、及び指定商品・指定役務と類似の商品・役務について登録商標と同一・類似の商標を使用する者を排除できる権利である。

このように、権利の効力が及ぶ範囲とは、「指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務」が前提であり、登録商標と同一・類似の商標であれば何でもかんでも独占的使用が認められているわけではないのである。
そうすると、商標権を取得するための出願手続の際には、どのような商標で権利を取ろうとしているかだけでなく、どの商品・役務について権利を取ろうとしているか、という選択も重要になってくる。
そして、この商品・役務の選択は、商標の「使用」という法律上の問題も孕んだ極めて重要な問題になる。
この機会に是非、商標の選択だけでなく、商品・役務の選択についても考えて頂きたい。


弁理士 大久保秀人
えるだ法律特許事務所

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コメント (2)

登録商標の権利の効力が及ぶ範囲は「指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務」が前提とありますが、もしある一つの名称、例えば「島んちゅ」という名称であらゆる商品に対して商標の登録を行いたい場合は、指定商品名、指定役務にあらゆる商品名を明記する必要があることになりますか? 
例に出した「島んちゅ」という名称をAさんは泡盛で使用するために登録商標をしても、後にBさんも「島んちゅ」という名称で黒砂糖菓子を指定商品として登録商標を行える、ということでよろしいでしょうか?

コメント投稿者:A|2008.05.20.15:00

A様、ご投稿ありがとうございます。
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コメント投稿者:管理者|2008.05.20.17:23

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