知財コラム

「自分の権利を知る(商標権)」―補足

今回は、前回の「自分の権利を知る(商標権)」に関連して、もう少し補足的な話をしてみたい。

少し前回のおさらいをしてみると、「広くて強い商標権」を考える際には、「自分の権利を知ること」、すなわち「登録商標をよく確認すること」が重要だとお話した。
最近は、「権利行使をしたい」という相談者が増えたが、権利行使したいというくらいだから、第三者は、少なくとも類似する商標を使用しているだろうと思うのだが、実際は、簡単に権利行使できるほど似ている事案は意外と少ない。
というのは、権利者は、自分の登録商標などというものは既に頭の中から抹殺されていて、いつの間にか、自分が実際に使用している商標が権利行使できる商標だと勘違いしてしまっているからだ。
商標権を取るということは、とりあえず出願しておけばいい、という形式的な手続ではなく、使用する商標に対して、法律的に独占排他的な保護を受けることができるようにしてもらうための手段なのだ。
だから、法律的に保護を受けるためには、登録商標という基準がなければならず、その保護範囲は、登録商標と同一・類似と決められている。
そうすると、法律的に保護を受けることができる商標は、あくまで登録商標と同一・類似の範囲なのである。
このことをよく理解しないで、前述のような勘違いをしてしまう方が多く見受けられる。
実際に商品を販売する際には、商標が徐々に変わっていくことは十分考えられる。
これは仕方ないとも言えるが、将来の権利行使のことを考えると、あまり楽観はできない。
商標権を取る目的が、第三者から権利行使を受ける危険を排除したい、安心して商標を使いたい、そういう目的であれば、それほど気にしなくても構わない。
しかし、自分の商品が売れるようになってくると、そうはいかない。
そのうち、自分の商品に便乗して、似たような商品を販売する輩が現れてくるのだ。
そういう似たような商品は、決まって似たような商標を使ってくる。
その時に、役に立つのが商標権。。。のはずなのだが、実際には、ちゃんと権利行使できる商標権を取っている方はそれほど多くない。
権利行使を容易にするというのは、それほど簡単なことではない。
似たような商標を使う第三者も、さすがに全く同じ商標を使ってくることはない。
できるだけ消費者を見誤らせつつ、違う商標だと言えるような安全マージンを残しているのだ。
だから、少しでも違う点があれば、「あれが違う、これが違う。だから、商標権を侵害していない。」と主張する。
この主張がエスカレートして、相手が似たような商標の使用をやめなければ、最終的には裁判上で決着を図ることになる。
裁判上で・・・とは言っても、解決までに相当の時間がかかるし、人的な負担、精神的な負担、費用的な負担・・・と負担だらけで、裁判で勝ったとしても、損害賠償はそれほど取れるものではない。
結局、悪徳業者を排除するための負担は、権利者が負わなければならないのだ。

そうすると、商標権を取る目的は、「最終的に裁判で勝てる商標」ではなく、「裁判をしなくても勝てる商標」を目的にしなければならない。
つまり、裁判をやらなくても、悪徳業者に「このまま続けていたら分が悪いぞ」と思わせるような商標を取ることが大事だ、ということだ。
相手も馬鹿ではないから、そんな簡単に敗北宣言はしてくれないし、できるだけ特徴を捉えて、違うと言えるような商標にしてくるはずなのだ。
だからこそ、権利行使を目的として権利を取るときは、特徴が何か、その特徴を広く独占するには、どのような商標を選択するのがよいか、こういう考え方から、商標を選択しなければならない。
このあたりの判断は、やはり商標権の争いを経験している専門家に聞いた方がいい。
今一度、自分がもっている商標権の登録商標と、実際に使ってる商標とを確認して、両者が少しでも違う人は、弁理士に相談に行くことをお勧めしたい。

この登録商標と使用商標が違う場合、もう1つ気になることがある。
それは、自分の商標が取り消される可能性がある、ということだ。
とは言っても、両者が違えば、常に取り消されるのではなく、他人の商品と誤認混同させるために、故意に登録商標と類似する商標を使用した場合に限られるが、「故意」であるか否かは客観的には分かりにくいので、そのつもりがなくても、他人から「故意」でやったんじゃないか、なんて言われて取り消しの審判(商標法51条)を請求される可能性もある。
面倒な手続に応答すること自体が負担なのだから、できるだけこういうことは回避したいものだ。
そのためには、やはり使用商標と全く同一の商標で権利を取ることが望ましい。
そして、それとは別に、権利行使しやすい商標を保険的に取ることも重要であることを忘れてはならない。
将来、降りかかってくるかもしれない多くの負担を、その保険が全て振り払ってくれるはずだ。


弁理士 大久保秀人
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