知財コラム

広くて強い商標権 (2)

前回、「広くて強い商標権」を取得するには、「商標の選択」の時から検討することが重要であることをお話した。
今回は、「広くて強い商標権」について、もう少し具体的にお話してみたい。
但し、「広くて強い商標権」と一言でいっても、商標によっても異なるし、それが使用される商品や役務、業種など、様々な事情、条件によっても異なってくるので、必ずしも全ての商標に当てはまるわけではないことを、ご注意いただきたい。

さて、みなさんは商標権について、どのような考えをもっているだろう。
最近は、商標権という権利がある、ということだけでなく、その重要性についても勉強されている方が増えているように思う。
しかし、商標権が重要であるとの認識があったとしても、一体この権利をどのように考えているか、ここが問題である。

例えば、今までにない新しい商品を考えたとする。
しかし、商品自体は特殊な構造をしているわけでもなく、最先端の技術を用いているわけでもない。
何の変哲もない商品なのだが、これまでの商品とは全く違った新しい商品で、ものすごく使い勝手が良く、一度使ったら誰もが2度、3度と使いたくなる、そんなヒットの予感がしてやまない。。。いや、ヒットしてもらわなければならない、そんな新商品があるとする。
この新商品が世に出れば、あっという間に世間の評判を集め、たちまち話題になるに違いないのだが、特殊な構造をしているわけでもなく、最先端の技術を用いているわけでもないので、類似のコピー商品が出回るのも早いことが予想される。
これでは、たまったものではない。
発明として、新規なもの、従来技術より進歩しているものであれば、特許権を取得して、コピー商品を排除できる・・・が、そうではない。
従来には無い新しい形状や構造など、商品の外観が新しく、創作性があれば、意匠権を取得して、コピー商品を排除できる・・・が、そうではない。
さて、困った困った。。。と、そんなときに頼りになるのが商標権である。
商標権は、同一類似の商品に、同じ名前、似たような名前の商品名を付けて販売する行為を、権利者が独占できる権利だ。
この商標権を取得すれば、新商品と同じような名前のコピー商品を排除してくれる。
つまり、似たようなコピー商品が出回るかもしれないが、少なくとも、新商品と似たような名前のコピー商品は、排除できる。
そうすると、消費者には、商品名を手がかりにしてもらえれば、コピー商品ではなく、自分のところの商品を選んでもらえるようになる。
これによって、新商品は、コピー商品から守られるのだ。
これが、商標権の効果であり、商標法の目的である。

では、一体どのような商品名で、商標権を取得すればよいのか。
ここが一番肝心なところであり、多くの方が誤解しているところでもある。
特に、商標権というものを、一体どのように考えているのか。
例えば、通過儀式みたいに、商品を販売する前には、その商品名について商標権を取得しなければいけないが、商品名をそのまま登録するだけ、と考えていたり、商号や不動産の登記手続のように、出願人と商標、商品又は役務を形式的に書いて出願するだけ、と考えている方が結構いる。
商標権は、出願という手続きによって権利が発生する。
これは、商標権という権利は、出願人によって、どのようにも変えることができることを意味する。
つまり、取得した商標権が、ものすごく有効な権利であったり、取得しても全く使えない権利であっても、それは全て出願人の責任なのだ。
そうすると、せっかく同じ費用、労力をかけて権利を取るなら、将来にわたって有効な、広くて強い権利を取った方が得なのは、誰の目からも明らかだ。

だからこそ、広くて強い権利を取るためには、商標権というものが、どういう権利で、どのような場面で使えて、どのような限界があるのか、よく理解する必要がある。
せっかく商標権という便利な権利があるのだから、有効に活用してもらいたい。
具体的な・・・と言いながら、結局抽象的な話で終わってしまったので、次回は具体例を挙げて説明していきたい。


弁理士 大久保秀人
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