知財コラム

広くて強い商標権

本コラムは、知的財産権にあまり詳しくない方々を対象に、知財立県を目標として一定程度の知識と理解をもってもらうため、できるだけ有意義な情報等を提供することを目的としているが、最近、県内の方々であれば誰でも知っていると思われる商品についての裁判の判決がなされたので、この事件から思う、日頃から考えている商標権の在り方のようなことを綴ってみたい。
但し、この事件については一審の特に結論のみしか知らないし、まだ確定もしていない裁判なので、敢えて具体的内容には触れず、あくまで商標権について日頃から考えている個人的なものとしたい。

まず、知的財産権の中で、特に、商品の名称について保護を受けられる法律は、商標法と不正競争防止法とが挙げられる(なお、農林水産植物についての新品種の名称は、種苗法による保護も可能である)。
このうち、商標法は、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的として設けられた法律である。
これは、商標法第1条に、商標法の目的として規定されている。
商標法は、この目的を達成するために、第2条以下が規定されているのだが、これらの規定によっても、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することができない場合がある。
これが、今回お話したい内容だ。
例えば、商標権による保護には限界がある。
よく言われる「商標権の限界」とは、商標法第26条「商標権の効力が及ばない範囲」に規定されているものだが(細かく挙げれば他にもあるが)、例えば、同法26条1項2号には、商品の普通名称や品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する商標に対しては権利の効力が及ばないことが規定されている。
このような商標は、経験則上、商標的使用がなされていないことが多いため、商標権の効力が及ばないとされている。
しかし、同号に規定されている商標であっても、その使用態様によっては権利行使できる余地もあるが、判例の多くはこれを認めていない。
というのは、同号の規定の内容は、同法3条1項3号と似たような規定になっているが、そもそも商品の普通名称や品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができず、独占的使用が許されていないからである(識別力を獲得した場合には同法3条2項によって登録を受け得る余地はあるが)。
独占的使用が許されていない理由は、多くの人が使用を欲するであろうから特定人に使用を独占させることは公益上好ましくないためであることと、出所識別機能を果たさないことが多いためであるが、この規定によって、法目的を達成できているか、つまり、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護できているかは疑問が残る。
例え、商品の普通名称や品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であっても、十分に出所識別機能を果たすことはあり得るし、需要者もその商標によって出所を識別していることがあるからだ。
しかし、そういう例があるからといって、全てを認めるわけにはいかない。
商標法には、このような場合に備えて、例外として、全国的周知度を獲得した商標については、商品の普通名称や品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であっても、同法3条2項の適用を受けて登録を受けることができる道が用意されている。
しかし、この同法3条2項の適用を受けるためには、全国的周知度を獲得していることが必要なのだが、これを立証するのが極めて大変で、ハードルが高いのだ。
このハードルを乗り越えることができずに、保護を受けられなかった商標は相当ある。
しかし、例えハードルを乗り越えて同法3条2項の適用を受けて登録が認められても、同法26条1項2号によって権利の効力が及ばないと判断されることも十分に考えられる。
このような商標は、権利の効力が及ぶか否かが判然と区別できないのだ。
ということは、せっかく権利をとっても、権利行使する局面でも非常に苦労する。
権利者は、権利侵害を主張したいし、非権利者は、何とかして権利侵害を免れようとする。
裁判にならずとも、裁判外でやりとりする必要があり、どちらにしても、時間的にも金銭的にも、また精神的にも非常に疲れるものだ。
商標権を取得しようとする人の大半は、権利を取得することばかりに目がいってしまって、権利を取った後のことまでを考える人は極めて少ない。
さらに、権利を取得するための費用を安くすることを考える人はいても、権利行使が容易にできることで結果的に権利行使にかかる費用を安くできることを考える人は、もっと少ない。
権利を取得する目的はいろいろあるだろうが、権利をもてば、権利行使したくなるものである。
少なくとも、権利を取得する必要があれば、将来、権利行使する可能性は少なからずあるだろうし、そういう場面も想定して、権利行使が容易な商標を選択する方が賢明である。
さらに、権利行使が容易になる、ということを考えれば、1つの商標権では十分ではなく、類似商標についても十分検討し、必要であればこの類似商標も権利を取得する、ということも重要になってくる。
特許権については、広くて強い権利を取得するための方法論などがよく見受けられるが、商標権についてはどうだろうか。
もちろん、商標権についても、広くて強い権利はあると考える。
但し、商標権の場合、出願の時点はもちろんのこと、それより前の商標を選択する時点で十分に検討することが必要であり、この「商標の選択」を重要視することこそが、広くて強い権利を取る秘訣なのである。
商標法は、標識法ともいわれているが、創作法といわれる特許、実用新案、意匠と違い、商標は選択の幅が広く、また変更も比較的容易である。
商標権を得ようとする人は、その限界を知る必要があるし、限界を知った上で商標権や、必要に応じて他の権利も得るなどして対策を検討する必要がある。
是非とも、広くて強い商標権を取るために、「商標の選択」について再考していただきたい。


弁理士 大久保秀人

えるだ法律事務所
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